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マイホームを建てる際、内装ももちろん気になりますが、お庭や外壁、カーポートなどのエクステリアも気になるものです。
「できればオシャレな家に住みたい」、「個性的な家にしたい」と思いながらも、費用がネックになっている方もいるでしょう。
費用面が心配な場合は、市の補助金制度をうまく利用するのも、ひとつの方法です。
ここでは、エクステリアで利用できる可能性がある浜松市の補助金制度を紹介します。
浜松市では、ブロック塀などの撤去や改善をしたいときに補助制度を利用できます。
以下の要件すべてに該当する塀を全部撤去したあと、安全な塀を新設する場合は補助の対象になります。
ただし、道路からの高さが80㎝未満または1段以下になる場合は対象外です。
安全な塀とは、金属製フェンス塀または生垣を指します。
緊急輸送路等に面するものは、「新設フェンス工事費」と「新設フェンスの延長に38,400円/mを乗じた基準額」のいずれか少ない額の3分の2以内。上限は333,000円です。
緊急輸送路等で万年塀を撤去した場合には、「新設フェンス工事費」と「新設フェンスの延長に38,400円/mを乗じた基準額」のいずれか少ない額の2分の1以内。上限は250,000円です。
いずれも生垣を新設する場合には上限が変わるため市役所に確認しましょう。
以下の条件すべてに該当する塀を全部撤去する場合には、補助金を受けられます。
ただし、道路からの高さが80㎝未満または1段以下になる場合は除きます。
緊急輸送路等に面するものは、「撤去工事費」と「撤去ブロック塀等の延長に14,000円/mを乗じた基準額」のいずれか少ない額の3分の2以内。上限は、133,000円です。
緊急輸送路等以外の路線に面するもの、緊急輸送路等に面する万年塀は、「撤去工事費」と「撤去ブロック塀等の延長に14,000円/mを乗じた基準額」のいずれか少ない額の2分の1以内。上限100,000円です。
参照元:浜松市公式HP(https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/kensido/home_tochi/home/kensido/taisin/jigyou_10-1.html)
ブロック塀などの撤去を希望する方は、電話や窓口もしくは申し込みフォームから事前現地調査の申し込みを行ってください。
調査申込みを行って3週間ほどで、市職員が現地調査に来てくれます。基本的に、立会いは不要となっています。
調査結果は、状況に変化がない限り、翌々年度まで有効です。
申請書類をそろえた後、提出してください。不足していると受理してもらえないため注意が必要です。
補助金交付が決定すると、市から申請者あてに通知があります。契約は、決定通知書が届いてからとなります。
※すでに着手していたり完了していたりする場合は補助金が出ないため注意が必要です。
交付が決定した後、変更箇所が発生した場合は、変更申請書類の提出が必要です。
工事が終了したら、実績報告書類を速やかに提出してください。市で書類確認を行って、完了検査を行う流れとなります。
※場合によっては現地確認を実施します。
合格の場合、申請者あてに補助金の確定を通知します。
(支払予定日についても通知されます)
申請者が指定した口座に市からの補助金が振り込まれます。
参照元:「ブロック塀等撤去改善事業の申請の流れ・必要書類」/浜松市公式HP(https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/kensido/home_tochi/home/kensido/taisin/syorui_10-1.html)
生垣を含む植栽が、浜松市風致地区条例で定められた緑化基準を満たす緑化計画と一致している場合には、苗木が交付されます。
風致地区内の戸建て住宅の敷地で、道路沿いから平行に7mまでの部分と隣地との境界部分です。
苗木が交付される条件は、以下すべての事項を満たす生垣を設置する場合です。
1mにつき3本までとして合計100本まで。(※予算の範囲内で)
事業実施年度の4月~1月末まで。ただし、10月以降に交付を希望する場合は、交付希望日の3ヶ月前から。
申請受付から交付まで1ヵ月半程度の時間を要するため、苗木の受け取り希望時期を考慮して申請しましょう。
事業実施年度の4月~6月、10月~12月、3月です。
緑化推進センターみどり~な(南区大塚町1876-1)で苗木の交付が行われます。
苗木の種類は選択可能であり、浜松市役所公式HPにて掲載されているので確認してみてはいかがでしょうか。
参照元:浜松市公式HP(https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ryokuka/greening/hanamidori/ikegakikoufu.html)
以下に記載した樹種の中から選択してください。(複数の種類を選択することも可能です)
参照元:「浜松市風致地区内住宅生垣用苗木交付制度の概要」/浜松市公式HP(https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ryokuka/greening/hanamidori/ikegakikoufu.html)
高齢者が、心身の状況などによって日常生活に支障をきたし、住宅を改造する場合に、費用の一部を補助してもらえる制度です。
対象者は、以下の要件すべて当てはまる方です。
次のようなものが補助の対象となります。
着工前に申請しなければ助成の対象になりません。事前に申請しましょう。
補助金額は、「補助金額=(補助対象経費×補助率2分の1)-他制度による補助額」で算出されます。
上記()内の限度額は75万円。ただし、厚生労働大臣が定める地域(平成24年厚生労働省告示第120号に基づく地域)にあっては、100万円を限度額とする。
他制度と併用する場合は、他制度により補助を受けることとなる額を差し引くものとし、既に他制度により補助を受けた実績がある場合は、その額を差し引くものとする。
補助は対象者1人に対して1回です。
気になることがある際は、市役所に問い合わせてみましょう。
参照元:浜松市公式HP(https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/kourei/welfare/elderly/zaitaku/kaizou.html)
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